法人化すると経費の範囲が広くなる?

前回は法人化のメリットとデメリットについて概要をまとめてみました。

今回からはメリットとデメリットについて掘り下げていきます。

まずは、経費について着目してみます。

個人事業主でも法人でも、事業を営む上でかかった費用は、基本的に経費として計上することができる点は変わりありません。

しかしながら、法人の場合は個人事業主よりも認められる経費の幅が広くなります。

では、個人事業主では認められないけれど、法人では認められる経費とは何なのかを見ていきます。

目次

1 社長やその家族への給料が経費になる

個人事業の場合、事業主が得た収入のうちの手取り分は、個人の事業所得となります。

その場合自分自身に支払う給料という概念はありませんので、その事業所得を経費とすることはできません。

一方、個人事業を法人化した場合、法人が得た収入はその法人の所得となり、社長は、法人から「役員報酬」として給料を受け取ることになります。

この役員報酬は、法人からみると「事業を営む上でかかった経費」という位置づけになりますので、経費となります。

さらに、社長の配偶者などの家族への給料の扱いも個人事業主と法人とでは異なります。

個人事業主の場合、生計を一にする親族への給与等の経費は、原則認められていませんが、その給与の支給を受ける親族が専業従事者であるなどの一定の要件に合致した場合に限り、その親族に対する給与が経費として認められる形になっています。

ですので、例えば、夫が個人事業主で妻がフルタイムの会社員というような近年増えている共働き世帯を例に考えると、たとえ妻が夜間や休日などに夫の事業の手伝いをして、その対価として夫が妻に給料を支払ったとしても、それは上記の要件にある専業従事者には合致しないので、夫の個人事業の経費としては認められないということになります。

一方で、法人として、会社の社長の親族に給料を支払った場合はどうなるのかというと、こちらは専業従事者であるか否かにかかわらず、原則すべて経費となります。

2 自宅を社宅にして賃借料を経費にできる

個人事業主の場合、事業主の自宅で事業を行っていない場合、その自宅の賃料は事業と関連がないわけですからそれを経費にすることは難しいです。

一方で、法人の場合、例えば社長の自宅を法人名義で賃貸し、社宅として社長から一定の賃貸料を徴収する形にすれば、その賃借料を法人の経費とすることができます。

一定の賃料としていくら徴収すればよいのかというのは以前別の記事でまとめていますのでご参照ください。

役員・従業員の自宅を社宅にするとなぜ節税になるのか。

3 生命保険料が限度なく経費として認められる

個人事業主の場合、生命保険について支払う保険料は事業経費とはなりません。

確定申告の際、所得控除として差し引くことはできますが、その控除額は最大でも12万円となります。

一方で、法人の場合、社長に対する生命保険は、受取人と契約者を法人として加入していれば、保険の種類によって支払った保険料の一部または全額を経費とすることができます。

個人で生命保険料を確定申告するときのような控除額の上限もありません。

4 まとめ

今回は、個人事業主と法人を比較した場合の認められる経費の違いについて考えてみました。

個人的に最もインパクトの強い違いは、法人の場合は家族への給与を経費にできる点かなと思います。

個人事業主の場合は、 家族に給与を支給するためにはその家族が専業従事者でなければ難しいので、大きな違いといえるでしょう。

なお、今回の記事では紹介していませんが、法人が役員に役員報酬を支払う場合には、それを経費として計上するルールが決まっています。

実際に支給を検討される場合にはそういったルールを踏まえたうえで支給金額などを検討する必要がありますので、ご注意ください。

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